町中にあっても、リゾートの雰囲気が味わえる住まい。面積の数値を超える広さの実感。価格を超えた上質な空間

こんな事ってできる?(ご相談例)

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新築・増築・リフォーム等の設計を行っております。

Q、家の敷地に離れを建てたいけれど法的な限界を知りたい。

A、建築基準法では基本的に同一敷地に2棟建物を建てる事はできません。ですが、住宅と離れや、お寺と庫裡など用途可能な建て方もあります。

既存の建物と増築後の建物の過分不可分の判断。合わせた面積が敷地に対しての建蔽率や容積率、斜線制限の枠を超えないか等お調べ致します。

まずはお気軽にご相談下さい。

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 078-946-8880 受付時間AM9:00~PM18:00

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